産休・育休中の手当はいくらもらえる?いつもらえる?知っておくだけで安心!

お金関係

現在、共働きのが多くなり、旦那さんの収入だけで生活している世帯は少ないのではないでしょうか?

生活の一部を担っている奥さんが出産になると、
収入も減り不安になりますよね。

そこで正社員として働いている奥さんが出産時にもらえる手当について調べてみました。手当をどのくらいもらえるのかいつ貰えるのかを知っておくだけで、少しでも不安が解消されるのではないでしょうか?

私自身も2度の産休とっています。
私は家計の半分を担っていたので、本当に手当がありがたかったです。

この記事は次の方向けの内容になっています。

  • 今から産休に入られる方
  • 産休中の収入が不安の方
  • 産休中に自分が手当てを貰えるか知りたい方
  • 産休中にもらえる手当を知りたい方

出産時にもらえる手当

もうすぐ出産を控えているけど、出産には費用が掛かるし、
産休に入るからお金心配が・・・・。

出産には高額な費用が掛かりますし、仕事を休む事になるので収入がなくなる訳ですから、経済的は心配はありますよね。

でも、受給資格さえあれば手当が受けれますので心配しないでくださいね。これから手当について説明していきます。

出産時にもらえる手当はこれです!

  • 出産手当金
  • 出産育児一時金
  • 育児休業給付金

尚、全国けんぽを基準に説明していきますね。

出産時もらえるお金 その①出産手当金 

健康保険の被保険者が出産で会社を休んで会社から給与がもらえない時に支給される手当です。

出産手当金をもらえる期間

労働基準法で産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間を産前産後休業として就業を禁止しています。

この就業期間禁止の産前産後休業中にお給料がもらえない場合は手当が支給されます。
尚、予定日より早く生まれれば、出産日から出産予定日まで支給期間が短くなりますし、予定日より遅れればその分支給期間は伸びます。

出産手当金をもらえる金額

1日あたりの支給額:
【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

出産手当金をもらえる時期

産前産後の一括申請と分割申請を選ぶことが出来ます。

■一括申請の場合
 産後8週間後に申請が可能ですので、産後に直ぐに申請したとしても出産日から3か月から4か月後位を見ておくとよいでしょう。

【私の場合】
出産日に会社に出産報告し諸手続きを依頼しています。
出産日:2月20日
手当支給日:6月2日

約3か月10日かかっています。

3か月も無給が厳しい場合は分割申請しましょう

■分割申請の場合
 産前と産後に分けて申請する事が出来ます。
 出産後と産後休業終了後に書類を提出して申請してもらいましょう。

【私の場合】
出産日に会社に出産報告し諸手続きを依頼しています。
出産日:2月29日
産前手当支給日:3月22日
産後手当支給日:5月16日

出産時にもらえるお金 その②出産育児一時金

出産費用は保険がきかない為出産費用は高額になります。
私の場合、2人の子供は違う病院で出産しましたが、両方とも約50万掛かりました。

このように出産費用が高い為、出産時の経済的負担を軽減するためにあるのが出産育児一時金です。

出産育児一時金をもらえる金額

妊娠4か月以降の出産の場合に42万/1児が支給されます。支給額の中に産科医療補償制度への掛金(16,000円)が含まれるため、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産すると支給額は404,000円となります。

出産育児一時金をもらえる時期

出産育児一時金は受取方が3種類あり、受取方法によってもらえる時期が変わってきます。

  • 産後申請方式
  • 直接支払制度
  • 受取代理制度

■産後申請方式

出産費用の支払いを一旦全額自己負担し、後に社会保険に申請して出産育児一時金を受け取る方式

この方式で申請する場合、一時的に全額自己負担する為、経済的負担を感じるます。
50万くらいはかかりますからね。

私が一子目を出産した医療機関は直接支払制度を取り入れていなかったため、この方式で申請しました。

【私の場合】
会社へ出産報告:2月20日
出産育児一時金支給日:3月12日

1カ月待たずして支給されています。

■直接支払制度

出産する医療機関で事前に手続きを行います。加入している健康保険組合などへの申請は必要ありません。出産育児一時金は医療機関に直接支払われ、出産費用が420,000円を超えた差額を窓口で支払います。

現在はこの方式を採用している医療機関が多いです。

この方式が出産する方には経済的負担が少なく手続きも楽ですね。

■受取代理制度

出産する医療機関を出産育児一時金の受取代理人として申請できる制度です。直接支払制度と同じく、窓口での負担は420,000円を超えた金額です。直接支払制度を導入していない、比較的小規模な医療機関などで採用されている方法です。

出産時にもらえるお金 その③育児休業一時金

育児休業を取得して、その期間給与が支払われない場合に支給される手当です。
出産手当や一時金は健康保険組合から支給されるのに対し、育児休業給付金は雇用保険から支払われます。

育児休業給付金でもらえる期間

産後休業が終わってから子供が1歳になるまで。保育所に入所できない等の理由で復職できない場合は1歳6か月まで延長可能です。

育児休業給付金でもらえる金額

育休手当の支給額=育児休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
(育児休業開始から180日経過後は50%)

賃金日額:育児休業開始前6カ月間の賃金を180で除した額です。

育児休業給付金でもらえる時期

原則2カ月に1回の支給です。

支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間に行う必要があります。【

【私の場合】
出産日:2月20日
第1回目支給日:6月23日
第2回目支給日:8月25日
第3回目支給日:10月25日
・・・・・・

出産時に支払い免除になるもの

出産時にもらえるお金ではありませんが、支払いが免除になるものがあります。

それは社会保険料です。

10年前は育児休業中は社会保険料が免除になっていましたが、
産前産後中は免除にならず、毎月社会保険料を会社に振り込んでいました。

しかし現在は産前産後中も社会保険料が免除になります。

保険料もバカにならないので助かりますね。

出産時にもらえるお金のまとめ

出産時にもらえる手当の申請は会社がしてくれるので、会社の手続き次第で支給日も変わってきます。ですので手当は直ぐにもらえるモノと思わず、余裕をもった資金繰りをしてくださいね!!

また、私の上の子と下の子が6歳年が離れていいます。
そのたった6年の間に様々な改定が行われており少しずつですが、
出産者に寄り添った改定がなされてきています。

【例】
・産前産後中も社会保険料が免除になった事
・育児休業給付金の支給額率が高くなった事

これからも少子化対策として子供を産みやすい環境を整えてくれる事を期待しています。

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